【2025年6月法改正】塗装業事業者が行うべき熱中症対策とは
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近年、夏の気温上昇が続き、塗装業界でも熱中症対策の重要性が一段と高まっています。
熱中症による労働災害が増加傾向にあることから、2025年6月1日からは改正労働安全衛生規則の一部が施行され、事業者には熱中症対策の実施が義務づけられました。
具体的には、熱中症発生時の報告体制の整備や、症状の重篤化を防ぐための取り組みを実行し、それらを作業者へ周知することが求められます。特に、屋外での作業が多い塗装会社の皆さまにとっては、これらの対策が必須となる法改正です。
本記事では、改正労働安全衛生規則の内容を踏まえ、塗装会社が実施すべき熱中症対策についてご紹介します。
2025年6月に施行された熱中症に関する労働安全衛生規則のポイント
2025年6月に施行された熱中症に関する労働安全衛生規則により、事業者は熱中症リスクのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者」を発見した際に適切な対応が取れる体制を整え、その体制を周知することが義務付けられています。
具体的には、次のような対策を講じる必要があります。
・熱中症のおそれがある場合の報告先(担当者・連絡先)を定め、対応フローを図としてまとめる
・熱中症のおそれのある作業者への具体的な対応手順を定める(作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた受診 など)
・熱中症のリスクのある日に作業を行う際は、朝礼やメールなどで作業者に対し、担当者の役割や発生時の対応をあらかじめ説明する
これらの対策が義務化された背景や、より詳しい対策事例については、次章からご紹介します。
熱中症の災害発生状況

これは、熱中症の死傷者数の推移を示したグラフです。グラフから読み取れるポイントは次の2点です。
・近年、熱中症による死傷者数は増加傾向にあること
・熱中症による死亡事例の多くが屋外で発生していること
特に平成30年(H30)には1,178人と急増し、その後も令和2年(R2)に959人、直近の令和5年(R5)には1,106人と高水準で推移していることが分かります。 さらに、棒グラフ(黄色:屋外、灰色:屋内・不明)を見ると、毎年屋外での死亡者数が多いことが明らかです。
次に、熱中症による死亡災害がどのような原因で発生しているのか、詳しく見ていきましょう。

厚生労働省の分析結果より、熱中症による死亡災害のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」によるものであることが分かります。熱中症による死亡事故を防ぐためには、初期症状が見られる作業者への迅速な気づきと適切な対応が極めて重要です。
これらのデータは、熱中症を放置すれば命に関わる深刻な事態につながるリスクがあることを示しています。特に屋外での作業が多い塗装業界においては、このリスクを踏まえた対策を講じることが不可欠です。作業者の命を守るためにも、初期症状を見逃さず、異変を感じた際に速やかに報告できる環境の整備と、周囲が適切に対応できる体制の構築が義務付けられています。
【補足:熱中症対策が義務となる作業環境】
熱中症対策が義務となる環境は、次の条件に該当する作業です。
「WBGT28度以上、または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上、または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」
この基準に照らすと、夏場の塗装作業は対象となる可能性が高いといえます。 WBGT(湿球黒球温度)は、熱中症予防に用いられる国際的な指標です。気温だけでなく、湿度や日射、地面からの輻射熱も考慮して算出され、人体が感じる暑さの厳しさを総合的に示します。値が高いほど、熱中症のリスクは高まります。
なお、WBGTは複数の要素を組み合わせて算出するため、これらを正確に測定するには専用のWBGT計(熱中症指数計)を使用します。
WBGT計を使用しない場合は、目安として環境省が公表するWBGT情報を参考にしてください。

事業者が実施すべき熱中症対策
第1章でご紹介したとおり、事業者は熱中症リスクのある作業を行う場合に、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者」を発見した場合、適切な対応が取れる体制を整え、その体制を周知することが義務付けられました。
具体的には、次のような対策が求められます。
◎熱中症のおそれがある場合の報告先(担当者・連絡先)を定め、対応フローを図としてまとめる
熱中症のおそれがある作業者を発見した際、症状が重篤化する前に適切な処置を行うことが重要です。そのため、あらかじめ報告先を定め、対応フローを作成しておくことで、作業者への周知をスムーズに行えます。

(引用:嬬恋村『労働者への熱中症対策が義務化されます』2025年)
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1747704668270/index.html
上記のような熱中症対策フローは、国や地方自治体のサイトからフォーマットをダウンロードし、必要項目を記入するだけで作成することができます。ぜひご活用ください。
◎気温の高い日に作業を行う際は、朝礼やメールなどで作業者に対し、担当者の役割や発生時の対応をあらかじめ説明する
事業者が熱中症発生時の報告先や対応フローを作成しても、作業者がそれを知らなければ十分に機能しません。
・朝礼やメールなどで作業者に周知する
・作業者の目に留まる場所(事務所や休憩室など)にフロー図を掲示する
上記の対策を行い、作業者に周知することで、熱中症のおそれがある作業者を発見した際に、迅速かつ適切な対策を講じることが可能になります。

これらに加え、こまめな水分・ミネラル補給や定期的な休息も熱中症対策として有効です。塗装現場で手軽に実践できる熱中症対策については、以下の記事もご参照ください。
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【補足:適切な対策を講じなかった場合の罰則について】
第3章でご紹介したとおり、事業者は熱中症リスクのある作業を行う際に、適切な対策を講じる必要があります。その対策を適切に講じなかった場合、労働安全衛生法第119条により、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
まとめ
今回は、2025年6月に一部施行された労働安全衛生規則を踏まえ、事業者が実施すべき熱中症対策をご紹介いたしました。屋外作業が多い塗装業界において、熱中症対策は不可欠です。ご紹介した内容を参考に、熱中症対策に関する体制整備をぜひご検討ください。また、一度整備して終わりではなく、定期的な周知と教育を継続していただくことが重要です。
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