インボイス制度を通じて、塗装会社の経営の在り方を考える
最近、何かと話題になっている「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について整理したいと思います。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、元請け、下請け、孫請けなどの各取引段階で、二重三重に税がかからないように、消費税額を控除する仕組みです。これまで売上1,000万円以下の事業主は消費税の納付義務が免除と優遇されていましたが、その対応と税納付の透明性や軽減税率の複雑化した対応も含めて整備された制度となります。
この制度は、2023年10月1日に導入されます。施工店の皆様におかれましては、すでに2021年10月からスタートしている「適格請求書発行事業者」の登録申請を2023年3月31日までに完了させることで、経過措置適用でインボイス制度の開始(2023年10月1日)と同時に「適格請求書発行事業者」になることができます。
適格請求書発行事業者になるというのは、インボイス(適格請求書)を発行できる業者になるということです。インボイスを発行できなければ、買い手(元請け会社)は仕入税額控除ができなくなり、消費税の負担を代わりに支払う必要が生じるため、ゼネコンやハウスメーカーなどとは確実に取引できなくなるでしょう。
ここまでは特に難しいことはなく、単に登録申請を行えば完了します。
ただし、このインボイス制度のスタートにより、売上1,000万円以下の「一人親方、もしくは個人事業主」は特に大きな影響を受けることになります。
インボイス制度開始により受ける影響
まずは、「①売上1,000万円以上の事業者」と「②売上1,000万円以下の事業者」に分けて、それぞれのメリット・デメリットを整理しましょう。
売上1,000万円以上の事業者
すでに課税事業者であるため、必然的に「適格請求書発行事業者」になる必要があります。インボイスを発行できなければ、元請けから取引を停止されるリスクが生まれるからです。
売上1,000万円以下の事業者
問題は、この売上1,000万円以下の免税事業者となる一人親方、もしくは個人事業主です。
彼らにはまず、2つの選択肢が生まれてきます。
1.免税事業者のまま事業を行う
→ 取引で発生した消費税の納付は免税される(今までと同じ)
→ インボイスを発行できない
→ 元請けが仕入税額控除をできなくなるため、取引を停止もしくは値引きを要請されるリスクがある
2.適格請求書発行事業者の登録を行い課税事業者となり、インボイスを発行して事業を行う
→ インボイスを発行・保存する必要が生じる
→ 取引で発行した消費税の納税義務が生じる
注意)まずは、税務署で課税事業者とインボイスの発行事業者となる登録手続きが必要。その後は、取引先からの要望に応じてインボイスを発行し保存する義務が生じるため、消費税の帳簿付けと申告で事務処理が複雑になる。さらに、これまで利益としていた消費税には納税義務が生じる。
このように、売上1,000万円以下の免税事業者である一人親方、もしくは個人事業主が課税事業者となってインボイスを発行し事業を行うことは、かなりハードルの高い取り組みとなりそうです。
インボイス制度のスケジュール
インボイス制度に関わるスケジュールを整理すると、以下の通りとなります(2022年3月時点)。
2021年10月1日~2023年3月31日:「適格請求書発行事業者の登録申請」の受付
2023年10月1日:インボイス制度の開始
2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当の80%の免除
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当の50%の免除
制度は2023年10月から開始しますが、2026年9月までは80%の免除がありますので、その間の実質的な負担はかなり少なくなります。
よって、この制度の導入に関して大きく騒ぐことも、協力業者や職人に負担をかけることもなく、これから4年間の間にゆっくりと考えながら体制を整えていくことが得策だと考えます。
ここで、慌てて協力業者に業務や費用の負担を要求し、結果として協力業者を失うことの方がはるかに影響は大きいはずです。
これからの塗装会社の経営の在り方とは
これからますます職人が不足していく時代であることは間違いありません。すなわち、職人の単価は上がる傾向にあるということです。
さらに今回のインボイス制度の導入により、協力業者が課税事業者になろうが、免税事業者のままだろうが、何にせよ協力業者の単価アップに繋がる流れと理解すべきだと考えます。
このことを解決するための結論は「売上単価を上げる」ことで、協力業者の単価アップを吸収していくしかないと思います。これを社会の流れと捉え、早く「単価アップ」のための取り組みを実施した会社が、これから生き残っていける塗装会社と言えるのではないでしょうか。
もう1つ言えることは、インボイス制度が浸透していく流れにおいて、給与の高さに対して生産性が低い自社職人に対して、雇用に掛かる社会保険料や休日出勤などの費用を抑えるために独立を支援し、その後業務請負契約を結ぶというのは難しくなっていくと思われます。
なぜなら、消費税免除の優遇措置が無くなっていく中においては、大きなメリットが無くなっていくことになるからです。
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