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警察署長の許可により、道路の特別使用が可能になること。 道路の本来の用途に即さない道路の特別使用で、交通の妨げとなる、又は交通に危険を生じさせる恐れのあるものは、一般的に禁止されている。しかし、一定の要件を備えていれば特別使用が許可される。道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定められている。 例えば、建物の塗替え工事を行う際、敷地に十分な足場スペースがなく、道路の一部を使用する場合などが該当する。
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