第4類危険物

安全対策 2024.03.04 (最終更新日:2026.03.30)

第4類危険物とは、消防法に基づく危険物分類のひとつで、引火や爆発の危険性が高い液体の総称。塗装現場で日常的に扱うシンナーや溶剤系塗料の多くが該当するため、保管・取り扱いには法令上の注意が必要。

7つの分類(引火点が低い順)

  • 特殊引火物(ジエチルエーテルなど)
  • 第1石油類(ガソリン、アセトンなど)
  • アルコール類
  • 第2石油類(灯油、軽油など)
  • 第3石油類(重油など)
  • 第4石油類(ギヤー油など)
  • 動植物油類

塗装現場との関係

溶剤系塗料やシンナーは主に第1〜第3石油類に該当する。なかでも建築現場で使われる止めなどの溶剤系塗料は、多くが第2石油類に分類される。一定量以上を保管する場合は消防法に基づく貯蔵量の制限があり、超過すると危険物取扱者の選任や設備要件が求められる。


よくある質問(FAQ)

Q. シンナーは第4類危険物に当たる? A. 当たる。シンナーは第1石油類または第2石油類に該当することが多く、大量保管には消防法の規制対応が必要。

Q. 第4類危険物を保管する際の注意点は? A. 貯蔵量を指定数量以内に抑えること、火気厳禁の環境で保管すること、換気を十分に行うことが基本。

Q. 第4類危険物は空気と混合するとどうなる? A. 空気と混合すると引火しやすい可燃性の混合気体を形成し、点火源があれば爆発する危険性がある。水に溶けにくい性質のものも多い。

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