青色申告特別控除

塗料 2024.06.07 (最終更新日:2024.06.10)

青色申告特別控除とは、日本の税制における企業の税務処理の一つで、一定の条件を満たす個人事業主や法人が利用できる制度のこと。青色申告特別控除を利用すると、所得税から特別に控除される額が増え、結果として納税額が減少する。
青色申告特別控除を受けるための条件は以下の2点である。
・開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出していること
・「不動産所得」「事業所得」「山林所得」をもとに収益を生じる事業を行っていること
「開業届」は原則として開業日から1ヶ月以内に提出する必要があり、「青色申告承認申請書」は原則として開業日から2ヶ月以内に提出しなければいけない。
青色申告特別控除には55万円(最大65万円)の控除、もしくは10万円の控除の2種類があり、より納税額が減少する55万円(最大65万円)の控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある。
・「山林所得」ではなく、「事業所得」「不動産所得」であること
・複式簿記で記帳していること
・確定申告時に「青色申告決算書」を提出すること
・申告の対象となる年の翌年2月16日から3月15日に確定申告を行っていること
・e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っていること

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