瑕疵担保責任

工事・工法規格・法律 2022.12.14 (最終更新日:2023.11.13)

建物の売買完了後や工事完了後であっても、契約時に気付かなかった隠れた瑕疵(欠陥や不備)が見つかった場合、一定期間売主が責任を負うことになり、買主や施主は瑕疵に気付いてから一定期間内であれば「損害賠償」または「契約無効」を請求できる。
※2020年4月から「契約不適合責任」に名称変更され、「追完(瑕疵を修復する)請求」と「代金減額(代金を減額する)請求」も可能となった。さらに瑕疵に気付いてから「通知」すれば、契約不適合責任を問うことができるようになった。
ただし、「瑕疵」には、通常の経年劣化や自然損耗は対象とはならない。

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