二級建築士

外壁 2024.03.05

二級建築士とは、建築士法で定められている国家資格のこと。
都道府県知事の許可を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物の設計、工事監理その他の業務を行う者のことを言う。
一級建築士とは異なり扱うことのできる建物の規模に制限が付けられている。
扱うことができる建物の規模は以下の通りである。
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、石造などの木造以外の建築物で、延べ面積300㎡以下、高さ13m以下(軒高9m以下)のもの
・木造の建築物で、延べ面積が1000㎡以下(階数が1階の場合は制限なし)、高さ13m以下(軒高9m以下)のもの
なお、学校や映画館、商業施設などの用途で、延べ面積500㎡を超えるものは扱うことができない。
二級建築士では、主に家屋の設計や施工管理が中心になる。

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