厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるとき、事業者の責任において、その業務に関する安全・衛生のために行わなければならない特別な教育のこと。 科目や時間が定められている。特別教育の資格要件は定められていないが、十分な知識と経験を有する人が行わなければならない。
お役立ちコラム 2023.02.01
【最新版】人気色TOP20のご紹介 ~色選び成功ポイントの解説付き~
【塗装事例集】アステックペイント人気色TOP10の施工事例20選を大公開
現場の研究 2022.08.08
プロが教える!シーリングの種類から施工方法まで徹底解説
Facebookコメント