「安全衛生特別教育」の略語。 厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるとき、事業者の責任において、その業務に関する安全・衛生のために行わなければならない特別な教育のこと。 科目や時間が定められている。特別教育の資格要件は定められていないが、十分な知識と経験を有する人が行わなければならない。
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