略称として、「石綿則」と呼ばれる。 下記内容は、国土交通省のHPを引用している。 職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定している。
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