一戸建て等石綿含有建材調査者

規格・法律安全対策工事・工法 2022.08.09 (最終更新日:2024.01.05)

石綿の飛散防止のため、石綿含有建材の調査を行うために必要な知識や技能を有する者を育成するための「石綿含有建材調査者講習」を修了することで得られる資格のひとつ。
戸建住宅または共同住宅の住戸内部(住戸の専有部分を指し、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)及び店舗併用住宅は含まれない)の解体・改修工事を行う前に、建築物に使用されている石綿含有建材の有無を調査することができる。屋根や外壁など外装の事前調査を行うことはできない。

石綿を飛散させる可能性がある100万円以上の改修工事を実施する場合、この調査者の有資格者による事前調査(書類または現地採取分析)が義務付けられている。
受講資格は、実務経験や職歴・学歴によってさまざまだが、石綿作業主任者を修了する方法が最短である。

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