労働保険

安全対策工事・工法規格・法律 2022.07.11 (最終更新日:2023.11.10)

「労災保険」と「雇用保険」の総称。

「労災保険」
労働者が業務または通勤によって負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行う。
原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられている。
雇用されている労働者を守るためのものであり、経営者や一人親方などは加入できない。

「雇用保険」
労働者が失業したり、休業したりした場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行う。
1週間の労働時間が20時間以上で、かつ31日以上継続して雇用されることが見込まれる者が労働者と規定される。

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