第4石油類

安全対策 2024.06.26 (最終更新日:2024.06.27)

第4石油類とは、消防法で定められている危険物の中で、危険物第4類である引火性液体に分類される、1気圧において引火点が200℃以上250℃未満の引火性液体のこと。
引火性液体が発生させた可燃性蒸気は、空気と混合した際に火気・静電気・摩擦熱といった点火源があると、引火や爆発を起こす危険性がある。非水溶性、引火点が高く、加熱しない限り引火する危険はないが、一度燃え出すと消化が困難になるといった性質がある。取り扱いや貯蔵ができる最大限界量である指定数量は6000Lと定められている。主な物質としては、ギヤー油・シリンダー油などが該当する。

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