特殊引火物
安全対策
2024.06.26
(最終更新日:2024.06.27)
特殊引火物とは、消防法で定められている危険物の中で、危険物第4類である引火性液体に分類される、発火点が100℃以下のもの、または引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下の引火性液体のこと。
引火性液体が発生させた可燃性蒸気は、空気と混合した際に火気・静電気・摩擦熱といった点火源があると、引火や爆発を起こす危険性がある。この第4類の中で最も危険度が高いものである。爆発上限値が大きく、燃焼範囲が広いと言った性質を持っている。取り扱いや貯蔵ができる最大限界量である指定数量は50Lと定められている。主な物質としては、アセトアルデヒド・ジエチルエーテルなどが該当する。
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