瑕疵
色・顔料
2024.10.01
瑕疵とは、品質や性能が一定の基準に達していない状態のこと。
建築業界では造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることを指す。
瑕疵が発生した場合、施主は補修や損害賠償を求めることができる。特に重大な瑕疵が発見された場合、法律に基づいて施工業者に責任を追及することが可能である。
特に住宅建築においては次の項目などが瑕疵に該当する。
・建築基準法などに違反している
・建物が設計と異なっている
・契約内容に違反している
・一般的な性能を欠いている
また、塗装工事においては次の項目などが瑕疵に該当する。
・塗り残しがある
・かすれが生じている
・下地が透けている
・塗膜に剥がれが生じている
・部分的に模様が異なる
・引き渡しに遅れる
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