特殊健康診断の一種。 有機溶剤中毒予防規則に定められており、有機溶剤の作業従事者の健康障害を未然に防ぐために行われる健康診断のこと。 作業者が関係する有機溶剤の種類により検査項目が定められている。雇入れ時、当該業務への配置替え時・その後6月以内ごとに1回定期に健康診断を実施する必要がある。 有機溶剤健康診断の結果は、5年の保存期間が必要である。
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