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特殊健康診断の一種。 石綿障害予防規則に定められており、石綿の作業従事者の健康障害を未然に防ぐために行われる健康診断のこと。 雇入れ時、当該業務への配置替え時・その後6月以内ごとに1回定期に健康診断を実施する必要がある。 石綿健康診断の結果は、40年の保存期間が必要である。
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