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労働安全衛生法に定められており、有害物質(有機溶剤・石綿など)の作業従事者の健康障害を未然に防ぐために行われる健康診断のこと。 事業者は、上記のような業務に就いている従業員に対して、特殊健康診断を行う義務がある。 特に、石綿健康診断の結果は、40年の保存期間が必要である。
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