指定数量
安全対策
2024.03.04
(最終更新日:2024.03.05)
指定数量とは、消防法で定められた、危険物の性質によって決められた取り扱いや貯蔵が可能な最大量のこと。
危険性が低いものほど指定数量が大きく、危険性が高いものほど指定数量が小さくなる。非水溶性の危険物は、水溶性のものに比べ危険性が高いため、指定数量は半分となる。指定数量以上の危険物は、基準を満たした取扱所や貯蔵所、製造所以外での取り扱いや貯蔵は禁止されている。
しかし、消防長または消防署長の承認を受けた場合、10日以内に限り指定数量以上の危険物の取り扱いや貯蔵をすることができる。また、溶剤系塗料やシンナーは第4類危険物に指定されているため、消防法や市町村条例による厳しい規制を受ける場合がある。
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