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作業床
安全対策
2024.03.04
(最終更新日:2026.07.29)
作業床とは、2m以上の高所作業を行う際に墜落防止のために確保しなければならない床のこと。足場の組み立てや屋根上での作業自体も作業床に含まれる。
労働安全衛生規則により、作業床の要件が明確に定められている。
- 幅40cm以上
- 床材間の隙間3cm以下
- 床材と建地との隙間12cm未満
これらは足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生したことを受け、2015年(平成27年)の法改正で墜落防止措置が強化された経緯を持つ。建地と床材の隙間が12cm以上でも、防網などの措置が取られていれば規定の適用外となる。外壁塗装工事は高所作業を伴うことが多いため、施工会社を選ぶ際には作業床の設置基準が守られているか、足場の点検記録が残されているかといった安全管理体制も確認しておきたいポイントである。
Q. 作業床が基準を満たしていないとどうなる? A. 労働安全衛生法違反となり、事故発生時には施工会社の責任が問われる。
Q. 屋根自体も作業床になる? A. 屋根上での作業も高所作業に該当するため、屋根そのものが作業床として扱われる。
Q. 施主が確認できるポイントは? A. 足場の組み方や隙間の有無を目視確認することで、安全対策の実施状況をある程度把握できる。










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