建築物石綿含有建材調査者
安全対策工事・工法規格・法律石綿含有建材の調査者の資格の一つ。
建材の破損、切削など石綿を飛散させる可能性がある100万円以上の改修工事を実施する場合、2023年10月より、この調査者の有資格者による建材の事前調査(書類または現地採取分析)が義務付けられており、行政に報告義務がある。
また、100万円以下の改修工事を実施する場合でも、施主に対する報告義務などが生じる。
建築物石綿含有建材調査者には、「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の3種類がある。
屋根や外壁の塗装工事を行う場合の事前調査としては、「特定建築物石綿含有建材調査者」もしくは「一般建築物石綿含有建材調査者」による診断が必要となる。
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