建築物石綿含有建材調査者

安全対策工事・工法規格・法律 2022.08.09 (最終更新日:2023.11.10)

石綿の飛散防止のため、石綿含有建材の調査を行うために必要な知識や技能を有する者を育成するための「石綿含有建材調査者講習」を修了することで得られる資格。
建築物の解体・改修工事を行う前に、建築物に使用されている石綿含有建材の有無を調査することができる。
石綿を飛散させる可能性がある100万円以上の改修工事を実施する場合、この調査者の有資格者による事前調査(書類または現地採取分析)が義務付けられている。
建築物石綿含有建材調査者には、「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の3種類がある。
屋根や外壁の塗装工事を行う場合の事前調査としては、「特定建築物石綿含有建材調査者」もしくは「一般建築物石綿含有建材調査者」による診断が必要となる。
受講資格は、実務経験や職歴・学歴によってさまざまだが、石綿作業主任者を修了する方法が最短である。

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