特定建築物石綿含有建材調査者

規格・法律安全対策工事・工法 2022.08.09 (最終更新日:2024.01.05)

特定建築物石綿含有建材調査者とは「特定建築物石綿含有建材調査者講習を修了し、建築物の改修工事前に石綿含有の有無を調査を行うことができる物」のこと。

一般建築物石綿含有建材調査者」と同様の講習を受講後、さらに実地研修を受講し、筆記試験・口述試験・調査票試験を受験する。 受講資格は『石綿作業主任者技能講習を修了した者で石綿含有建材の調査に関する実務経験年数5年以上の者』など、学歴や職務経歴・実務経験によって異なる。

担当できる業務は、「一般建築物石綿含有建材調査者」と明確な違いはない(2023年8月現在)。

建築物石綿含有建材調査者には、「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の3種類がある。

屋根や外壁の塗装工事を行う場合の事前調査としては、「特定建築物石綿含有建材調査者」もしくは「一般建築物石綿含有建材調査者」による診断が必要となる。

 

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