特定建築物石綿含有建材調査者
規格・法律安全対策工事・工法特定建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者。
建築物の改修工事前に石綿含有の有無を調査を行うことができる。
講習は、「一般建築物石綿含有建材調査者」と同様の講習を受講し、さらに実地研修を受講し、筆記試験・口述試験・調査票試験を受験する。
受講資格は、『石綿作業主任者技能講習を修了した者で石綿含有建材の調査に関する実務経験年数5年以上の者』など、学歴や職務経歴・実務経験による。
なお、担当できる業務は、「一般建築物石綿含有建材調査者」と明確な違いはない(2022年4月現在)。
建築物石綿含有建材調査者には、「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の3種類がある。
屋根や外壁の塗装工事を行う場合の事前調査としては、「特定建築物石綿含有建材調査者」もしくは「一般建築物石綿含有建材調査者」による診断が必要となる。

戸建住宅の塗装工事で“石綿の事前調査”が必須に!調査に必要な
石綿(アスベスト)関連法規の改正を受けて、塗装などの改修・解体工事の際、石綿含有建材(吹付け石綿・断熱材等・成型板等)の事前調査・
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【法改正のポイント】石綿の飛散防止対策が必要な工事現場を詳し
石綿(アスベスト)による健康被害の防止を目的として、現在は石綿含有建材の使用が全面禁止されています。 また、石綿の使用が禁止される
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一般建築物石綿含有建材調査者
建築物石綿含有建材調査者の資格の一つ。 建築物の塗装などの外装改修のための調査資格として本資格取得を推奨する。 建築物石綿含有建材
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